嶋田裕光の発言 (内閣委員会)

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○嶋田政府参考人 お答えいたします。
 今回の法律案では、本則で定める休日は、国民の祝日として、一般論として、祝日法第三条二項及び第三項の適用があることを規定するものでございます。
 なお、即位の日は政令で、即位礼正殿の儀の行われる日は閣議決定でそれぞれ特定されておりまして、今後別の日に変更されることは通常は想定されないところでございますけれども、万が一、別の日に変更されることがあったとしましても、本法律の改正を要することなく適用できる可能性も残したということで考慮しているところでございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 嶋田裕光

speaker_id: 32865

日付: 2018-11-30

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会