藤原崇の発言 (農林水産委員会)

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○藤原委員 ありがとうございました。
 いよいよ来年に向けてということで準備を進めていること、よくスケジュール的にわかりました。
 この法律は、衆議院でも、あるいは国会でもいろいろな議論があった法律であります。目玉になるところは、やはり、所有者がわからない林野についても経営管理権を設定する、あるいは、経営管理権を設定するのが嫌です、そういうふうに言った林野についても一定の手続を踏めば経営管理権を設定できる、これは法的に見ると非常に強力な権利、あるいは財産権との関係で、やはりしっかり審査はしているんだと思うんですが、法律を勉強した者からすると大分攻めている法律だというふうに思います。
 しかし、大事なことは、この法律をつくったけれどもちゃんと実施ができるのかというところであります。
 市町村については、この法律の施行後は、集積の実務、それから、経営管理権の設定を受けたけれども林業経営に適さない森林について、これを維持していかなければいけない。また、県については、これは実務そのものはやらないんですが、所有者不明林あるいは不同意林について、経営管理権をつけるための裁定の業務をやらなければいけない。これらの業務は非常に困難な業務だろうと思っております。
 一例を挙げますと、岩手県でいえば県土整備部というところが公共事業をやる場合、この場合に、土地収用法を使ってそういうふうに不同意のところの土地を買い上げるときには非常に多くの手続があって、ある意味、公共事業をやっている県土整備部、そして土地収用委員会ですら収用法の手続はやりたくないというところがやはりあります。
 そういう中で、新しく、これは恐らく農林水産部などがやるんだと思うんですが、果たして、市町村や県において、それだけの法的なこと、あるいは林業経営に関すること、これができるのかということは非常に心配をされているところであります。
 これに対して、農水省においてどのような支援を考えているのか、お伺いをしたいと思います。

発言情報

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発言者: 藤原崇

speaker_id: 19408

日付: 2018-11-13

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会