佐伯浩治の発言 (文部科学委員会)
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○佐伯政府参考人 お答え申し上げます。
今般の法改正におきましては、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会におきます検討を踏まえまして、東電福島原発事故における対応のうち、一般的に実施することが妥当なものなどについて所要の措置を講じるものでございます。
具体的には、第一に、原子力事故が発生した場合に、損害賠償の迅速かつ適切な実施を図るための備えとして、あらかじめ、原子力事業者に対して、損害賠償の実施のための方針の作成及び公表を義務づけます。
第二に、和解などに基づく本賠償開始前の被害者への賠償を早期に実施するため、原子力事業者による迅速な仮払いの実施を促す枠組みとして、国が仮払いのための資金を貸し付ける制度を創設します。
第三に、原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続について、時効の懸念によってその利用がちゅうちょされることがないよう、和解の仲介が打ち切られた場合における時効の中断に係る特例を措置します。
第四に、原子力損害賠償補償契約の新規締結及び原子力事業者に対する政府の援助に係る期限を、平成三十一年十二月三十一日から平成四十一年十二月三十一日まで、十年間延長します。
これらの改正によりまして、将来、原子力事故が発生した場合における被害者への適切な賠償がより迅速かつ円滑に行われるとともに、原子力損害の被害者の保護を着実に図ることができるものと考えております。