佐伯浩治の発言 (文部科学委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○佐伯政府参考人 原子力損害賠償制度におきます原子力事業者の無限責任や責任集中といった原則に関しましては、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会において検討が行われました。
無限責任につきましては、検討の中で、民法において無限責任が不法行為の一般原則であるとした上で、専門部会報告書において、仮に有限責任とした場合、被害者保護のための賠償資力を最大限確保しつつ、どのように責任限度額の水準を決定するのか、責任限度額以上の賠償責任を免れて原子力事業者が事業を継続することについてどのように国民の理解を得るのか、有限責任と事故抑止効果の関係をどのように考えるべきかといった課題があり、現行どおり無限責任を維持することが妥当であるとされたところです。
また、原子力事業者への責任集中につきましては、専門部会報告書において、機器などの資機材供給を行う事業者を免責することにより資機材供給などの取引を容易にし、資機材の安定供給に資する、被害者保護の観点からは、原子力事業者に責任集中することで損害賠償措置に係る保険契約に関して保険の引受能力を最大化することが可能となるという利点がある、被害者にとっては、損害賠償措置が義務づけられている原子力事業者が損害賠償請求の相手方となることが明確になるという利点があり、被害者の迅速な救済にも資するといった観点から、現行どおり、原子力事業者への責任集中を維持することが妥当であるとされたところです。
加えて、我が国が締結している原子力損害の補完的な補償に関する条約においては締約国に原子力事業者への責任集中が求められていることにも考慮する必要がございます。
以上のことから、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会報告書において示されたことを踏まえまして、今般の法改正においては、無限責任及び責任集中に係る点は変更しておりません。