佐伯浩治の発言 (文部科学委員会)
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○佐伯政府参考人 お答え申し上げます。
原賠法におきましては、万が一の事故に備え、原子力事業者に対して最大千二百億円の損害賠償措置を義務づけ、賠償のための資金を確保させています。
具体的には、操作ミスなどによって生じる一般的な損害をカバーする民間責任保険契約と、地震や津波など民間責任保険では引き受けられない自然災害などによる損害をカバーする政府補償契約の締結を基本としております。
加えて、東電福島原発事故を契機に、原賠法第十六条に基づく国の援助の具体化といたしまして、千二百億円の賠償措置額を超える損害が発生した場合に対応するための原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく相互扶助スキームを整備することで、これまで八兆円を超える損害賠償にも対応してきたところでございます。
今後、原子力事故が発生した場合におきましても、千二百億円の損害賠償措置と、機構法に基づく相互扶助スキームによりまして、賠償に必要な資金の確保は可能となっているところでございます。