佐伯浩治の発言 (文部科学委員会)
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○佐伯政府参考人 お答え申し上げます。
賠償のための資金の確保に関しまして、原賠法に規定する千二百億円の損害賠償措置と、先ほどの相互扶助スキームから成る現行制度によって必要な資金が確保できる、既にそういう措置が講じてあるところでございます。
一方で、原子力事業者にとりまして、相互扶助スキームは他の事業者の動向によって負担の規模が影響を受けるため予見可能性が低いことや、電力システム改革の進展による事業環境等の変化などを踏まえ、損害賠償措置のあり方について検討を行いました。その結果、現段階においては具体的な見直し案を得られる状況になく、千二百億円の損害賠償措置を維持しているということでございます。
ただ、民間責任保険につきましては、国内外の保険市場の動向を勘案すれば、当面、現行の引受限度額を引き上げる状況にないと考えられますが、国内外の保険市場の中長期的な見通しを更に検討する必要があること、電力システム改革の進展によります原子力事業者間の競争関係といった事業環境の変化を見きわめる必要があるということ、東電福島原発事故後に導入された新しい安全規制への対応や事業者の自主的な取組などにより安全性が向上し、原子力発電所等での事故発生リスクの低減が見込まれており、その評価を見きわめていく必要があることといったことが要因でございます。