初鹿明博の発言 (文部科学委員会)
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○初鹿委員 ありがとうございます。
川内議員からの質問にお答えさせていただきます。
まず、先ほど委員からもお話がありましたが、この「原子力事業の健全な発達」という文言は、原賠法制定当時の、原子力発電事業を保護し、育成して推進するとの政策が反映されたものであります。
しかしながら、昨日の参考人で来られておりました大坂恵里先生も指摘をしておりましたが、不法行為に関する特別法の中で特定の事業の健全な発達に資することをうたっている例は、この原賠法以外には見当たりません。原子力開発の黎明期をとうに過ぎ、そして、甚大な被害をもたらした福島第一原子力発電所の事故を経てなお、原子力事業だけを特別視することはできないというふうに考えます。
また、原子力事業の発達が法律の目的に入っていると、原子力事業を発達させるためには、原子力損害に関する原子力事業者の責任については有限責任の方がよい、あるいは、損害賠償措置額についても低目に抑えて負担を少なくした方がよいという議論を呼ぶ可能性があります。
したがって、原賠法の目的を被害者の保護に純化したものとすべきと考えまして、修正案では、この「原子力事業の健全な発達」を削除することとしたわけであります。