松平浩一の発言 (法務委員会)
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○松平委員 どうもありがとうございます。
早くできるようになるように、ぜひともこの調査の方から早くやっていただきたいなというふうに思っています。
一方で、バーチャルオンリー型の方です。こちらは先ほどなかなか難しいとおっしゃいました。であるとしたら、問題にならないように立法的な手当てをしたらいいのにというふうにも思います。
将来的にはバーチャルオンリー型の株主総会が世界の主流になってくるということは間違いないというふうに思います。日本の会社が海外の会社に比べて株主総会に手間もコストも時間も莫大にかかるとなると、国際競争力が損なわれる可能性もあります。実際に日本に来なければ、会場に現実に自分自身が来なければ株主権を行使できないとなると、海外の投資家もちゅうちょしてしまうかもしれません。
今私がここで言っているバーチャルオンリー型、これはあくまで選択制なんですよね、会社の。別に義務化しろ、全ての会社がそうしろと、そこまで言っているわけじゃないんです。
ですので、会社がバーチャルオンリー型を選択しようとする場合、これは当然、定款変更が必要となってきて、株主の三分の二以上の特別決議になるので、もし株主さんが嫌でしたら、そのことに反対して採用させないことというのも株主は可能なんですよね。又は、もう本当に嫌だというのなら、その会社でそういうことを考えること自体が嫌だというのなら、株主は売ってしまえばいいという話もあります。
バーチャルで株主総会に参加できるというのは、これは一方で会社にとってもアピールになります。日本は、株主総会を六月の終わりに集中して行われることが多いです。バーチャルオンリー型でしたら、株主も同日に開催されている複数の会社の総会に参加できるということになります。
ここでちょっと海外はどうなっているか見てみましょう。
資料二を用意しました。これは真ん中の方が、バーチャル・ミーティングス・パーミッテッドと書いてある方がバーチャルオンリー型を採用している国で、右の方のハイブリッド・ミーティングス・パーミッテッドという方がハイブリッド型を採用している国です。
ハイブリッド型の方は、ほぼイエスと。バーチャルオンリー型の方、これを見てみると、カナダはイエスの方ですね。デンマーク、アイルランド、二つ飛んで、ニュージーランド、南アフリカ、スペイン、それからUK、USと、多くの国で許容されています。
これはもう端的に聞きます。法制度として、日本でも、バーチャルオンリー型も会社の選択でできるようにしたらいいというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。