松平浩一の発言 (法務委員会)
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○松平委員 ありがとうございました。そういった問題意識を持っていらっしゃるということで承知いたしました。
この株主代表訴訟、構造をちょっと申し上げますと、これは昭和二十五年に制度が導入されている。そのときから構造は全然変わっていなくて、本当に昔の制度を現在でもそのまま使っているというふうに言えると思います。
そればかりか、平成二十六年、会社法が改正されましたけれども、いわゆる多重代表訴訟の制度というものが設けられまして、親会社の株主から訴訟を提起されるというリスクというものも負うことになりました。つまり、子会社の役員などは、今までよりも株主代表訴訟のリスク、これがふえてしまっているという状況がございます。
株主構成も現在どんどん国際化が進んでおります。そこで、やはり、日本の株主代表訴訟が濫用的に利用されないか非常に心配しています。日本企業の業務妨害、そのような形で海外から利用されたりする可能性、こちらはやはり心配です。今おっしゃっていただきましたように、訴えられてしまうと、本当にその取締役は訴訟対応に追われて、本来の業務に専念できなくなってしまいますし、会社も対応が必要になってしまいます。補助参加などですね。さらに、海外からの訴訟となると、負担もより重くなるかもしれません。
したがって、私、現行の株主代表訴訟制度について見直しの必要性があるというふうに思っています。見直しの方向性なんですけれども、私もちょっと考えてみたんですが、会社の役員の任務懈怠責任、この責任を問うことが多いんですけれども、この責任の内容にもいろいろあると思うんです。
その中には、会社経営者の判断が尊重されてもよいという類型があります。そのような類型については、株主代表訴訟提起の手続をもっと厳格にしたり、担保提供の制度がありますけれども、この金額を大きくしたり、取扱いを分けるということも十分に考えられるのではないかなというふうに思います。
この代表訴訟ができた昭和二十五年からもう実務の蓄積というのは十分にあるので、そのような対応は可能かというふうに思います。
あと、この見直しの仕方として、三つほどちょっと考えてみたので簡単に紹介したいんですが、例えば、株式を一%以上保有している、これは何%でもいいんですけれども、保有している株主のみとかが提起できる少数株主権にしてしまうということも考えられますし、訴えに必要な要件、株主が悪意でないということを株主の側、訴える側で疎明することを要件としたり、訴えられた役員以外の、例えば全役員が訴えに理由がないと判断した場合は、裁判所はそういった事情も考慮して訴えを却下できるような仕組みを設けるですとか、そういった考え、いろいろアイデアは浮かんでくると思うんですが、こういったふうに見直しを考えていただくということについて、いかがでございましょうか。