山尾志桜里の発言 (法務委員会)

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○山尾委員 法務大臣、私はそんなつもりで言っていないとか、私はそこまで言っていないとか、でも今、大臣の目の前で局長は、「等」の中に入っていないと言ったじゃないですか。聞いていましたよね。この2の不適正な取扱いの「等」の中に最低賃金、契約賃金は入っていない、それを変更しますと局長は頭を下げたんですよ。それを大臣が、私はそうは言っていない、そういう言い方は私は大臣としていかがなものかと思います。
 その上で、質問を続けます。
 それで、もう一つ、この「より高い賃金を求めて」という表現自体が大変問題なんじゃないかという点を言わせていただきます。
 まず一点、私が手書きで写し取った別冊を見ていただきたいと思います。これ、下に十二番から三十一番まで、これは何か特定のものをピックアップしておりません。上から二十枚、私が手書きをしたものであります。
 これを見ていただくと、月額給与というところがございます。そして、労働時間、週当たりの申告が書いてあります。
 つまり、月額給与割る月当たりの労働時間で、まず、この聴取から読み取れる、本人の言うところの時給というのが換算できるということになります。
 これは本当に私は手書きをして、自分で計算機をたたいたものですので、こういった場で大変私も、こんな数字を委員会の審議でと思いますよ、本来は行政府がちゃんとやるべきことを。だけれども、結局、この十二番から三十一番まで、そういった形で時間給を計算させていただきました。
 上から、七百五十、時給六百二十五、時給五百、時給六百二十五、時給五百、時給五百六十二・五、時給五百、時給五百二十、次、三百六十四・五、このように続きます。
 そして三十一番まで計算しますと、この聴取を受けた当事者が言っていた内容というのは、二十人のうち十七人は最賃割れしているんですよ。そのうち十五人は百万円以上の借金を抱えているというのも、これを見ればわかるんですよ。これは申立てですよ。でも、そういう申立てがあったということは事実でしょう。
 このチェックリストを見てください。このチェックリストも、私、この二十人について見ました。最賃割れが十七人いるのに、最低賃金以下にチェックされているのはゼロですよ。契約賃金以下もゼロ。低賃金にチェックされたのが七名です。これは、聴取票をきちっと把握すれば、こういう申立てがあって、こういう状況なんだというのがわかるわけです。
 そういう中で、間違っていたので新しく直しましたというこの一枚紙を見ていただくと、低賃金が全体では、二十二人(〇・八%)、このように書いてあります。
 私は、こうやってこの聴取票全体を見れば、最低賃金割れしている人たちがランダムに、二十だったら十七だったんです。これをきちっと分析すれば、やはり七割、八割になる可能性は高いですよ、全体を見ても。それがどうして〇・八%というこの記載で、それ以上、でも実際はこういう申立てになっているよね、このことについてどうするの、どうしてそういう問題意識が一切この法務省の評価から浮かび上がらないんですか。

発言情報

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発言者: 山尾志桜里

speaker_id: 12435

日付: 2018-11-21

院: 衆議院

会議名: 法務委員会