和田雅樹の発言 (法務委員会)
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○和田政府参考人 お答えいたします。
今回の受入れ制度におきまして、外国人材に求める専門性、技能は、受入れ分野ごとに、業所管省庁が定める試験などによって確認されることとなっております。
この技能試験の実施に当たりましては、業所管省庁におきまして、試験実施時の注意事項や会場の要件などを記載した試験実施要領を作成いたしまして、当該要領の中で、受験者規模に応じた試験監督者の配置など、試験の適正実施の条件などについて定めるということを想定しているところでございます。
また、この試験は、原則として国外において実施することとしておりますが、業所管省庁が試験の実施全体にわたって責任を持って運用に当たる限りは、試験の実施に係る事務について、例えば業所管省庁が適当と認める民間団体等に委託すること自体は差し支えないものと考えているところでございます。
また、この試験等に関しての基本方針等への記載についてでございますが、閣議決定を要する基本方針におきまして、特定技能一号に求める技能水準につきまして、一定の専門性、技能を有し、即戦力として稼働するに必要な知識又は経験を有することとし、事業所管省庁が定める試験等によって確認する旨、及び、特定技能二号に求める技能水準につきまして、在留中に事業所管省庁が定める一定の試験に合格するなど、現行の専門的、技術的分野の外国人と同様に、高い専門性、技能を要する旨などを明らかにする、こういうように予定しております。
また、分野別運用方針におきましては、このような技能水準をはかる評価方法、すなわち試験などにつきまして、試験名でございますとか実施主体、試験のレベル、実施方法などを具体的に記載するということ、さらに、これを法務省令で定めることを考えているところでございます。
日本語試験につきましては、今回の入管法改正において創設します特定技能一号の外国人につきましては、試験によりまして一定の日本語能力を求めるということにしておりますが、現在、外務省及び独立行政法人国際交流基金におきまして、事業所管省庁の判断により、共通に活用できる日本語能力判定テストの実施に向けまして、同基金を所管する外務省として必要な経費を平成三十一年度の概算要求に計上しているということを承知しているところでございまして、このような共通の試験制度の創設が新たな制度に基づく外国人材の円滑な受入れに資するものと考えているところでございまして、関係省庁と連携して、積極的にこの検討に参画してまいりたいと考えているところでございます。