和田雅樹の発言 (法務委員会)
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○和田政府参考人 お答えいたします。
まず、件数についてでございます。
本年九月末時点での速報値でございますが、外国人技能実習機構におきましては、これまで、約千百の監理団体及び約二千六百の実習実施者、これが受入れ機関に当たるものでございます、以上合計三千七百の団体等に対して実地検査を行っているものでございます。
その際の調査項目でございますが、検査の項目は個々の事案に応じて異なる面がございますが、一般的には、技能実習生に対する賃金や割増し賃金の支払いや労働時間が適正であるか否か、技能実習計画に従った技能実習が実施されているか否か、賃金台帳等の必要な帳簿書類等が適切に保管されているかどうか、旅券等の取上げがないかどうか、暴行等の人権侵害行為がないかどうか、こういったことを検査しているものでございます。
そして、最低賃金でないかどうかの確認でございますが、技能実習生の賃金につきましては、技能実習法上、日本人と同等以上の報酬を確保することを要件としており、技能実習計画の認定申請の際に、申請書類及び疎明資料とともに、賃金が同等報酬要件を満たしているか否か、また最低賃金を上回っているか否かをまず確認をいたします。その上で、実地検査におきましても、賃金台帳等の帳簿を確認するなどいたしまして、技能実習生の賃金が最低賃金を下回っていないかどうか、これを必ず確認することとしているところでございます。