遠山清彦の発言 (法務委員会)
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○遠山委員 大臣、今御説明いただいたように、そうすると、既存の枠組みで受け入れた外国人材と、これから設ける特定技能で受け入れた人材は、いろいろなところで違いがあるということなんですね。
そうしますと、この法律が、法改正が成立した後に、外国人材が雇用されている現場で起こることは、若干混乱的なものが予測されるんですね。つまり、既存の制度で受け入れた外国人人材と新たな制度で受け入れた外国人材が、同じ職場で混在して働くということになるんですね。
そうすると、私が具体的にもらっている要望の一つを申し上げると、今ある制度で、通訳、翻訳という専門性に着目して受け入れた方々は、ホテル等においては通訳、翻訳業務をやるために在留資格を得ているわけで、ホテルのほかの業務はなかなかできない。ところが、この後観光庁にちょっと伺いますが、特定技能で受け入れられた外国人材は、大臣が今御説明になったように、いろいろな仕事ができるように拡充されていますので、そうすると、同じ職場で外国人材がいて、既存の枠組みで来た人にはいろいろな制約があるわけですね。ところが、新たな制度で来た人たちはかなり幅広に仕事ができる。それを同じ経営者が同じ職場で雇っているというのが一つの混乱の要因になり得るんです。
そこで、次の質問なんですが、じゃ、例えば、既存の制度で受け入れた外国人材の方が、既存の在留資格から新たに設けられた特定技能の在留資格に途中で切りかえたいと。もしかしたら、これは雇用している雇用主の方もその方がすっきりするんですね。この議論は多分この委員会で一度も出ていない論点で、だから、既存の枠組みで受け入れた専門的な外国人材が、在留資格の途中で特定技能に自分は在留資格を変えたいと希望した場合は、これはどういう手続になりますか。