和田雅樹の発言 (法務委員会)

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○和田政府参考人 お答えいたします。
 もとより、犯罪の成否につきましては個別具体的に判断されることでございますけれども、一般論を申し上げます。
 例えば、業として、外国人に不法就労活動をさせる行為などに関しあっせんした者、この者につきましては、出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項に規定します不法就労助長罪などが成立するものと考えております。
 今申し上げました不法就労助長罪の法定刑でございますけれども、これは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金、又はこの併科、こうなっているところでございます。

発言情報

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発言者: 和田雅樹

speaker_id: 3469

日付: 2018-11-27

院: 衆議院

会議名: 法務委員会