三上正裕の発言 (外交防衛委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(三上正裕君) お答え申し上げます。
国際法とは、一般に条約や慣習国際法等として存在し、主に主権国家間の関係を規律する法として発達してきたものを指すと考えられております。
委員御質問の二点目でございますけれども、国際法上、自国民が海外において外国の国際法違反行為によって損害を被った場合、本国は被害者である自国民について生じた損害に関し救済が与えられるように必要な措置を講ずるよう相手国に要求することができます。このような国家としての国際法上の権利を外交的保護権と言っております。
それから、委員お尋ねの禁反言の原則でございますが、過去の国際判例によれば、国家は他国との関係において誠実に行動すべきとの考えの下、ある国が行った行為への信頼に基づいて行動する他国の正当な期待を保護することを目的として、ある国が自ら行った行為に反する主張を行うことを妨げる法理であるということでございます。