石川浩司の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(石川浩司君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、社会保障協定におきましては、一般に、年金制度以外にも医療保険制度、労災保険制度及び雇用保険制度の適用調整を行う場合もございます。
中国の医療保険制度は就労していない者を対象とせず、また国外での医療行為を給付の対象としておりません。したがいまして、日本からの派遣被用者に同行する配偶者及び子が無保険となったり、中国からの派遣被用者が実質上無保険の状態に置かれることのないよう、本協定では医療保険制度を対象としておりません。
次に、労災保険制度についてでございますが、日中の制度ともそれぞれの自国内の事業者を適用対象とするということですので、二重加入の問題が生じておりません。したがって、本協定の対象とはしておりません。
さらに、雇用保険制度につきましては、協定の対象とすべく交渉を行ったものの双方の考え方が一致せず、結果として、協定を早期に発効させ年金保険料の二重負担を解消することを優先するため、現時点では本協定に含めないこととなりました。ただし、中国側からもこの雇用につきまして将来的に再検討する可能性を排除しないという説明がなされておりまして、協定発効後も雇用保険料の二重負担の問題の解消の可能性については引き続き検討してまいりたいと思います。
また、委員御指摘の、ほかの十八か国との社会保障協定での対象となる制度の御質問でございますが、これは全く国によってまちまちでございまして、医療保険制度を含むものもあれば雇用保険制度を含むものもそれぞれございます。全く国によってはまちまちということでございます。