外交防衛委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年十一月二十九日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月二十八日
辞任 補欠選任
こやり隆史君 青山 繁晴君
武見 敬三君 羽生田 俊君
中曽根弘文君 佐藤 啓君
十一月二十九日
辞任 補欠選任
白 眞勲君 牧山ひろえ君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 渡邉 美樹君
理 事
宇都 隆史君
中西 哲君
三宅 伸吾君
高瀬 弘美君
大野 元裕君
委 員
青山 繁晴君
猪口 邦子君
佐藤 啓君
羽生田 俊君
堀井 巌君
山田 宏君
山本 一太君
山口那津男君
小西 洋之君
福山 哲郎君
牧山ひろえ君
井上 哲士君
浅田 均君
アントニオ猪木君
伊波 洋一君
国務大臣
外務大臣 河野 太郎君
防衛大臣 岩屋 毅君
副大臣
外務副大臣 あべ 俊子君
財務副大臣 鈴木 馨祐君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 白須賀貴樹君
法務大臣政務官 門山 宏哲君
外務大臣政務官 鈴木 憲和君
事務局側
常任委員会専門
員 神田 茂君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 十時 憲司君
法務大臣官房審
議官 佐々木聖子君
外務大臣官房審
議官 石川 浩司君
外務大臣官房審
議官 岡野 正敬君
外務大臣官房審
議官 高橋 克彦君
外務大臣官房サ
イバーセキュリ
ティ・情報化参
事官 岡田 健一君
スポーツ庁審議
官 藤江 陽子君
厚生労働大臣官
房審議官 八神 敦雄君
国土交通省水管
理・国土保全局
次長 林 俊行君
海上保安庁警備
救難部長 星 澄男君
環境大臣官房審
議官 上田 康治君
防衛省防衛政策
局長 槌道 明宏君
防衛省整備計画
局長 西田 安範君
防衛装備庁技術
戦略部長 三島 茂徳君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国
政府との間の協定の締結について承認を求める
の件(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月二十八日
辞任 補欠選任
こやり隆史君 青山 繁晴君
武見 敬三君 羽生田 俊君
中曽根弘文君 佐藤 啓君
十一月二十九日
辞任 補欠選任
白 眞勲君 牧山ひろえ君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 渡邉 美樹君
理 事
宇都 隆史君
中西 哲君
三宅 伸吾君
高瀬 弘美君
大野 元裕君
委 員
青山 繁晴君
猪口 邦子君
佐藤 啓君
羽生田 俊君
堀井 巌君
山田 宏君
山本 一太君
山口那津男君
小西 洋之君
福山 哲郎君
牧山ひろえ君
井上 哲士君
浅田 均君
アントニオ猪木君
伊波 洋一君
国務大臣
外務大臣 河野 太郎君
防衛大臣 岩屋 毅君
副大臣
外務副大臣 あべ 俊子君
財務副大臣 鈴木 馨祐君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 白須賀貴樹君
法務大臣政務官 門山 宏哲君
外務大臣政務官 鈴木 憲和君
事務局側
常任委員会専門
員 神田 茂君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 十時 憲司君
法務大臣官房審
議官 佐々木聖子君
外務大臣官房審
議官 石川 浩司君
外務大臣官房審
議官 岡野 正敬君
外務大臣官房審
議官 高橋 克彦君
外務大臣官房サ
イバーセキュリ
ティ・情報化参
事官 岡田 健一君
スポーツ庁審議
官 藤江 陽子君
厚生労働大臣官
房審議官 八神 敦雄君
国土交通省水管
理・国土保全局
次長 林 俊行君
海上保安庁警備
救難部長 星 澄男君
環境大臣官房審
議官 上田 康治君
防衛省防衛政策
局長 槌道 明宏君
防衛省整備計画
局長 西田 安範君
防衛装備庁技術
戦略部長 三島 茂徳君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国
政府との間の協定の締結について承認を求める
の件(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
渡
渡邉美樹#1
○委員長(渡邉美樹君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、中曽根弘文君、こやり隆史君及び武見敬三君が委員を辞任され、その補欠として佐藤啓君、青山繁晴君及び羽生田俊君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、中曽根弘文君、こやり隆史君及び武見敬三君が委員を辞任され、その補欠として佐藤啓君、青山繁晴君及び羽生田俊君が選任されました。
─────────────
渡
渡邉美樹#2
○委員長(渡邉美樹君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官十時憲司君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
渡
渡
渡邉美樹#4
○委員長(渡邉美樹君) 社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。
本件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
高
高瀬弘美#5
○高瀬弘美君 おはようございます。公明党の高瀬弘美です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
本日は、日中の社会保障協定について質問をさせていただきます。これから中国で駐在される方の人数が増えていくであろうと予想される中、大変大事な協定というふうに思っておりますので、基本的なことから丁寧に確認をさせていただきたいと思います。
二国間の社保協定というのはこれまで様々な国と行われてきていると思いますけれども、これまで発効している国名を教えてください。
この発言だけを見る →本日は、日中の社会保障協定について質問をさせていただきます。これから中国で駐在される方の人数が増えていくであろうと予想される中、大変大事な協定というふうに思っておりますので、基本的なことから丁寧に確認をさせていただきたいと思います。
二国間の社保協定というのはこれまで様々な国と行われてきていると思いますけれども、これまで発効している国名を教えてください。
高
高橋克彦#6
○政府参考人(高橋克彦君) お答えいたします。
我が国との間で社会保障協定が発効している国は、ドイツ、英国、韓国、米国、アイルランド、ルクセンブルクなど十八か国でございます。
この発言だけを見る →我が国との間で社会保障協定が発効している国は、ドイツ、英国、韓国、米国、アイルランド、ルクセンブルクなど十八か国でございます。
高
高瀬弘美#7
○高瀬弘美君 ありがとうございます。
ドイツ、英国、韓国等は大きな国でもありますし、日本から駐在で行かれている方も多いのだろうという想像が付きますけれども、ルクセンブルクですとかアイルランド、こうした国は、何となく、なぜ社会保障協定を結ぶ必要あったのかがすぐにぴんと来る感じではございません。
一般論としまして、社会保障協定の交渉が必要という判断がされる国というのはどのような基準で選ばれているのか、そして今回なぜ中国との間に社会保障協定を結ぶ必要があったのか、お答えください。
この発言だけを見る →ドイツ、英国、韓国等は大きな国でもありますし、日本から駐在で行かれている方も多いのだろうという想像が付きますけれども、ルクセンブルクですとかアイルランド、こうした国は、何となく、なぜ社会保障協定を結ぶ必要あったのかがすぐにぴんと来る感じではございません。
一般論としまして、社会保障協定の交渉が必要という判断がされる国というのはどのような基準で選ばれているのか、そして今回なぜ中国との間に社会保障協定を結ぶ必要があったのか、お答えください。
高
高橋克彦#8
○政府参考人(高橋克彦君) 一般論として申し上げます。
社会保障協定に関しましては、幾つかの点をまず勘案いたします。例えば、相手国の社会保障制度における一般的な社会保険料の水準、そして相手国における在留邦人及び進出日系企業の具体的な社会保険料の負担額、そして我が国の経済界からの具体的要望があるかないか、そして我が国と相手国との二国間関係、そして我が国と相手国との社会保障制度の類似性、これらの諸点を総合的に考慮いたしまして、優先度が高いと判断される国から順次交渉を行っていくということにしてございます。
この発言だけを見る →社会保障協定に関しましては、幾つかの点をまず勘案いたします。例えば、相手国の社会保障制度における一般的な社会保険料の水準、そして相手国における在留邦人及び進出日系企業の具体的な社会保険料の負担額、そして我が国の経済界からの具体的要望があるかないか、そして我が国と相手国との二国間関係、そして我が国と相手国との社会保障制度の類似性、これらの諸点を総合的に考慮いたしまして、優先度が高いと判断される国から順次交渉を行っていくということにしてございます。
石
石川浩司#9
○政府参考人(石川浩司君) お答えします。
委員御質問の後段のところ、なぜ中国かというところでございますが、平成二十三年十月以降、外国人被用者が中国国内で就労する場合、中国社会保険法等に基づき社会保険制度への加入が義務付けられました。これに伴い、日本から中国に派遣される駐在員は日中双方に年金保険料を支払うこととなり、駐在員及び我が国企業にとって大きな負担となってきました。
我が国は、こうした保険料の二重負担の問題を解消するため、経済界からの強い要望も考慮し、平成二十三年以降、政府間交渉を行ってまいりました。その結果、平成三十年、本年五月に東京におきまして両国首脳立会いの下、日中社会保障協定の署名を行ったということでございます。
この発言だけを見る →委員御質問の後段のところ、なぜ中国かというところでございますが、平成二十三年十月以降、外国人被用者が中国国内で就労する場合、中国社会保険法等に基づき社会保険制度への加入が義務付けられました。これに伴い、日本から中国に派遣される駐在員は日中双方に年金保険料を支払うこととなり、駐在員及び我が国企業にとって大きな負担となってきました。
我が国は、こうした保険料の二重負担の問題を解消するため、経済界からの強い要望も考慮し、平成二十三年以降、政府間交渉を行ってまいりました。その結果、平成三十年、本年五月に東京におきまして両国首脳立会いの下、日中社会保障協定の署名を行ったということでございます。
高
高瀬弘美#10
○高瀬弘美君 ありがとうございます。
二重負担の問題が発生していたということでございますけれども、では、この社会保障協定を結ぶことによりまして、これから中国に派遣される日本の駐在員の方の年金の制度というのは具体的にどのように変わるのでしょうか。分かりやすく御答弁願いたいと思います。
この発言だけを見る →二重負担の問題が発生していたということでございますけれども、では、この社会保障協定を結ぶことによりまして、これから中国に派遣される日本の駐在員の方の年金の制度というのは具体的にどのように変わるのでしょうか。分かりやすく御答弁願いたいと思います。
石
石川浩司#11
○政府参考人(石川浩司君) お答え申し上げます。
日中両国の年金制度は、自国内で就労する被用者などに自国の年金制度への加入を義務付けておりますため、例えば、企業により一時的に相手国に派遣される場合、両国の年金制度への加入が義務付けられる、いわゆる二重加入の問題が生じます。
この協定は、両国における年金制度の適用を調整することによってこの二重加入の問題を解消するということを主たる目的としております。具体的には、派遣の最初の五年間は派遣元国である日本の年金制度にのみ加入し、中国の保険料が免除されます。一方、派遣から五年が経過した後は原則として派遣先国である中国の年金制度にのみ加入し、日本の保険料が免除されるということでございます。
この発言だけを見る →日中両国の年金制度は、自国内で就労する被用者などに自国の年金制度への加入を義務付けておりますため、例えば、企業により一時的に相手国に派遣される場合、両国の年金制度への加入が義務付けられる、いわゆる二重加入の問題が生じます。
この協定は、両国における年金制度の適用を調整することによってこの二重加入の問題を解消するということを主たる目的としております。具体的には、派遣の最初の五年間は派遣元国である日本の年金制度にのみ加入し、中国の保険料が免除されます。一方、派遣から五年が経過した後は原則として派遣先国である中国の年金制度にのみ加入し、日本の保険料が免除されるということでございます。
高
高瀬弘美#12
○高瀬弘美君 ありがとうございます。
一点確認ですけれども、今、五年を経過する場合、中国のみに加入することができるということでございますが、駐在員の方が希望をされれば日本の年金制度にも引き続き加入をすることができる、その理解でよろしかったでしょうか。
この発言だけを見る →一点確認ですけれども、今、五年を経過する場合、中国のみに加入することができるということでございますが、駐在員の方が希望をされれば日本の年金制度にも引き続き加入をすることができる、その理解でよろしかったでしょうか。
石
高
高瀬弘美#14
○高瀬弘美君 ありがとうございます。
なぜ日本の駐在員の方が引き続き加入することができるかということを今お尋ねしたかでございますけれども、約二年前に我が党も強く推進してまいりました改正年金機能強化法という法律が成立をいたしました。これによりまして、公的年金の受給資格期間がこれまで二十五年であったものが十年に短縮をされました。これまでは保険料の納付期間の合計が二十五年なければ年金を一円ももらうことができなかったのを、合計十年の納付期間があれば年金を受け取ることができるようになりました。
こういう点からも保険期間の通算規定というのはもう大変大事でありますが、本協定にはこの部分がない。つまり、中国において五年を超えて駐在する場合、その日本人の方は、日本で加入していればいいんですけれども、一応この協定上は中国のだけに入ればよいとなっている。その日本人の方が中国の年金制度のみに強制加入をしている場合、その間、駐在している間に中国で払った分については日本で年金を受給する際には通算としてはカウントをされませんので、このことによって年金がもらえなくなる、あるいは年金受給の際の金額が大きく減るという可能性が出てまいります。
こうした点からも通算規定というのは先ほども申し上げましたとおり大変大事なんですが、これをなぜ置けなかったのか。また、今後、是非とも置いていただきたいと思いますけれども、この点いかがでしょうか。
この発言だけを見る →なぜ日本の駐在員の方が引き続き加入することができるかということを今お尋ねしたかでございますけれども、約二年前に我が党も強く推進してまいりました改正年金機能強化法という法律が成立をいたしました。これによりまして、公的年金の受給資格期間がこれまで二十五年であったものが十年に短縮をされました。これまでは保険料の納付期間の合計が二十五年なければ年金を一円ももらうことができなかったのを、合計十年の納付期間があれば年金を受け取ることができるようになりました。
こういう点からも保険期間の通算規定というのはもう大変大事でありますが、本協定にはこの部分がない。つまり、中国において五年を超えて駐在する場合、その日本人の方は、日本で加入していればいいんですけれども、一応この協定上は中国のだけに入ればよいとなっている。その日本人の方が中国の年金制度のみに強制加入をしている場合、その間、駐在している間に中国で払った分については日本で年金を受給する際には通算としてはカウントをされませんので、このことによって年金がもらえなくなる、あるいは年金受給の際の金額が大きく減るという可能性が出てまいります。
こうした点からも通算規定というのは先ほども申し上げましたとおり大変大事なんですが、これをなぜ置けなかったのか。また、今後、是非とも置いていただきたいと思いますけれども、この点いかがでしょうか。
石
石川浩司#15
○政府参考人(石川浩司君) お答え申し上げます。
通算規定につきましては、中国側は、他国との署名済み及び現在協議中の協定において保険期間の通算規定を設けておらず、我が国との本協定も現時点では同様の取扱いとしたいという立場でございました。さらに、中国側からは将来的に保険期間の通算規定を設ける可能性を排除しているわけではないという説明がなされたということも踏まえまして、両国は将来的に保険期間の通算規定を設置する可能性があることを前提に、協定を早期に発効させ保険料の二重負担を解消することを優先するため、現時点では保険期間の通算規定を含めないこととしたわけでございます。
しかしながら、今申し上げましたとおり、中国側からも将来的には保険期間の通算規定を設ける可能性を排除しないという説明がございましたので、協定発効後、中国の社会保障協定の実施及び他国との交渉の状況等を見極めつつ、保険期間の通算規定を設ける可能性について引き続き検討してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →通算規定につきましては、中国側は、他国との署名済み及び現在協議中の協定において保険期間の通算規定を設けておらず、我が国との本協定も現時点では同様の取扱いとしたいという立場でございました。さらに、中国側からは将来的に保険期間の通算規定を設ける可能性を排除しているわけではないという説明がなされたということも踏まえまして、両国は将来的に保険期間の通算規定を設置する可能性があることを前提に、協定を早期に発効させ保険料の二重負担を解消することを優先するため、現時点では保険期間の通算規定を含めないこととしたわけでございます。
しかしながら、今申し上げましたとおり、中国側からも将来的には保険期間の通算規定を設ける可能性を排除しないという説明がございましたので、協定発効後、中国の社会保障協定の実施及び他国との交渉の状況等を見極めつつ、保険期間の通算規定を設ける可能性について引き続き検討してまいりたいと思っております。
高
高瀬弘美#16
○高瀬弘美君 ありがとうございます。
中国としては将来的に通算規定を置くことを排除しないということでありますが、日本国内においては十年というのがもう既に決まっておりますので、中国との交渉の際にも、是非、日本においては十年であるということ、しっかり伝えていただきたいと思いますし、日本の駐在員の方の利便性を考えると、向こうも十年にしていただけると大変いろんな面でやりやすくなることあると思いますので、そういう点も含めてしっかりと交渉を続けていただきたいと思います。
社会保障の制度の中には年金以外にも医療保険、労災保険、雇用保険などがありますけれども、今回の協定の対象は年金制度のみとなっております。今回、医療保険、労災保険、雇用保険が対象となっていない理由をお聞かせいただきたいと思います。また、ほかの国と、先ほどおっしゃったように十八か国と結んでおりますけれども、ほかの国との社会保障協定では年金制度以外は含まれているのかどうか、この点についても併せてお答え願いたいと思います。
この発言だけを見る →中国としては将来的に通算規定を置くことを排除しないということでありますが、日本国内においては十年というのがもう既に決まっておりますので、中国との交渉の際にも、是非、日本においては十年であるということ、しっかり伝えていただきたいと思いますし、日本の駐在員の方の利便性を考えると、向こうも十年にしていただけると大変いろんな面でやりやすくなることあると思いますので、そういう点も含めてしっかりと交渉を続けていただきたいと思います。
社会保障の制度の中には年金以外にも医療保険、労災保険、雇用保険などがありますけれども、今回の協定の対象は年金制度のみとなっております。今回、医療保険、労災保険、雇用保険が対象となっていない理由をお聞かせいただきたいと思います。また、ほかの国と、先ほどおっしゃったように十八か国と結んでおりますけれども、ほかの国との社会保障協定では年金制度以外は含まれているのかどうか、この点についても併せてお答え願いたいと思います。
石
石川浩司#17
○政府参考人(石川浩司君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、社会保障協定におきましては、一般に、年金制度以外にも医療保険制度、労災保険制度及び雇用保険制度の適用調整を行う場合もございます。
中国の医療保険制度は就労していない者を対象とせず、また国外での医療行為を給付の対象としておりません。したがいまして、日本からの派遣被用者に同行する配偶者及び子が無保険となったり、中国からの派遣被用者が実質上無保険の状態に置かれることのないよう、本協定では医療保険制度を対象としておりません。
次に、労災保険制度についてでございますが、日中の制度ともそれぞれの自国内の事業者を適用対象とするということですので、二重加入の問題が生じておりません。したがって、本協定の対象とはしておりません。
さらに、雇用保険制度につきましては、協定の対象とすべく交渉を行ったものの双方の考え方が一致せず、結果として、協定を早期に発効させ年金保険料の二重負担を解消することを優先するため、現時点では本協定に含めないこととなりました。ただし、中国側からもこの雇用につきまして将来的に再検討する可能性を排除しないという説明がなされておりまして、協定発効後も雇用保険料の二重負担の問題の解消の可能性については引き続き検討してまいりたいと思います。
また、委員御指摘の、ほかの十八か国との社会保障協定での対象となる制度の御質問でございますが、これは全く国によってまちまちでございまして、医療保険制度を含むものもあれば雇用保険制度を含むものもそれぞれございます。全く国によってはまちまちということでございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、社会保障協定におきましては、一般に、年金制度以外にも医療保険制度、労災保険制度及び雇用保険制度の適用調整を行う場合もございます。
中国の医療保険制度は就労していない者を対象とせず、また国外での医療行為を給付の対象としておりません。したがいまして、日本からの派遣被用者に同行する配偶者及び子が無保険となったり、中国からの派遣被用者が実質上無保険の状態に置かれることのないよう、本協定では医療保険制度を対象としておりません。
次に、労災保険制度についてでございますが、日中の制度ともそれぞれの自国内の事業者を適用対象とするということですので、二重加入の問題が生じておりません。したがって、本協定の対象とはしておりません。
さらに、雇用保険制度につきましては、協定の対象とすべく交渉を行ったものの双方の考え方が一致せず、結果として、協定を早期に発効させ年金保険料の二重負担を解消することを優先するため、現時点では本協定に含めないこととなりました。ただし、中国側からもこの雇用につきまして将来的に再検討する可能性を排除しないという説明がなされておりまして、協定発効後も雇用保険料の二重負担の問題の解消の可能性については引き続き検討してまいりたいと思います。
また、委員御指摘の、ほかの十八か国との社会保障協定での対象となる制度の御質問でございますが、これは全く国によってまちまちでございまして、医療保険制度を含むものもあれば雇用保険制度を含むものもそれぞれございます。全く国によってはまちまちということでございます。
高
高橋克彦#18
○政府参考人(高橋克彦君) 今、他国締結済みのほかの社会保障協定での扱いについて御質問ございましたので、補足で申し上げます。
十八か国のうち、医療保険に関しましては、アメリカ、ベルギー、フランスなど八か国と社会保障協定において対象にしております。労災保険に関しましては、相手国の制度についてベルギー、フランス及びルクセンブルクの三か国と対象にしております。雇用保険に関しましては、相手国の制度についてドイツ、英国、ベルギーなど七か国との協定において対象としております。
この発言だけを見る →十八か国のうち、医療保険に関しましては、アメリカ、ベルギー、フランスなど八か国と社会保障協定において対象にしております。労災保険に関しましては、相手国の制度についてベルギー、フランス及びルクセンブルクの三か国と対象にしております。雇用保険に関しましては、相手国の制度についてドイツ、英国、ベルギーなど七か国との協定において対象としております。
高
高瀬弘美#19
○高瀬弘美君 ありがとうございます。
今回、中国とのものについては、医療、労災、雇用は対象とならないということでございました。
そういう中で、今までもそうですけれども、今後も駐在で中国に滞在する方というのは、この社会保障協定で医療保険の部分がカバーされない中で、どういう医療保険に御加入をされることになるのでしょうか。
この発言だけを見る →今回、中国とのものについては、医療、労災、雇用は対象とならないということでございました。
そういう中で、今までもそうですけれども、今後も駐在で中国に滞在する方というのは、この社会保障協定で医療保険の部分がカバーされない中で、どういう医療保険に御加入をされることになるのでしょうか。
石
石川浩司#20
○政府参考人(石川浩司君) 中国の医療保険の御質問でございますが、中国の公的医療保険は、外国人を含む被用者を強制適用の対象としていまして、中国国内での治療等を給付の対象としてございます。したがいまして、日本から派遣されている被用者も強制適用の対象となってございます。また、被用者の雇用関係によっては日本の健康保険に引き続き加入している場合もございます。
また、日本から派遣されている被用者の民間の医療保険の利用状況につきましては政府として把握しているわけではございませんが、別途民間の医療保険に加入していればこれを利用することも可能でございます。
この発言だけを見る →また、日本から派遣されている被用者の民間の医療保険の利用状況につきましては政府として把握しているわけではございませんが、別途民間の医療保険に加入していればこれを利用することも可能でございます。
高
高瀬弘美#21
○高瀬弘美君 ありがとうございます。
働く方だけが中国の医療保険対象になるということで、恐らく配偶者の方とか子供さんは御自身で民間の保険に入ったりされていらっしゃるのかなと思いましたけれども、なぜ医療保険について確認をしたかと申しますと、旅行にしろ駐在にしろ、海外に行った場合に、予想していなかったけれども緊急に医療が必要になるというようなこともあるかと思います。
例えば、北米等であれば医療費が日本と比べて驚くほど高額でありますし、そのことは割と皆さんの中にも周知がされているのかなと思いますが、これがアジアの国となりますと、何となく、保険に入らなくてもそこまで高額にならないんじゃないかというような感覚が、少なくとも私は持っているんですけれども、そういう中で、中国、またアジアの国におきまして、医療費が払えなくて邦人の方がお困りになって、そういう方を大使館として邦人援護をした案件というのは、件数としてはどれくらいありますでしょうか。
この発言だけを見る →働く方だけが中国の医療保険対象になるということで、恐らく配偶者の方とか子供さんは御自身で民間の保険に入ったりされていらっしゃるのかなと思いましたけれども、なぜ医療保険について確認をしたかと申しますと、旅行にしろ駐在にしろ、海外に行った場合に、予想していなかったけれども緊急に医療が必要になるというようなこともあるかと思います。
例えば、北米等であれば医療費が日本と比べて驚くほど高額でありますし、そのことは割と皆さんの中にも周知がされているのかなと思いますが、これがアジアの国となりますと、何となく、保険に入らなくてもそこまで高額にならないんじゃないかというような感覚が、少なくとも私は持っているんですけれども、そういう中で、中国、またアジアの国におきまして、医療費が払えなくて邦人の方がお困りになって、そういう方を大使館として邦人援護をした案件というのは、件数としてはどれくらいありますでしょうか。
高
高橋克彦#22
○政府参考人(高橋克彦君) お答えいたします。
ただいま支払ができないとかございましたけれども、基本的に今からお答えする内容は、医療費の支払等について相談を受けた内容になります。
二〇一七年度の一年間でカウントいたしますと、中国の全在外公館において医療費の支払等について受けた相談件数は四件でございました。ほかのアジアの国ということで幾つか申し上げますと、タイでは約十件、フィリピンでは約四十件、ベトナムでは約六十件となっております。
この発言だけを見る →ただいま支払ができないとかございましたけれども、基本的に今からお答えする内容は、医療費の支払等について相談を受けた内容になります。
二〇一七年度の一年間でカウントいたしますと、中国の全在外公館において医療費の支払等について受けた相談件数は四件でございました。ほかのアジアの国ということで幾つか申し上げますと、タイでは約十件、フィリピンでは約四十件、ベトナムでは約六十件となっております。
高
高瀬弘美#23
○高瀬弘美君 ありがとうございます。
各国でばらつきはございますけれども、ベトナムは六十件ですか、フィリピンも四十件ということで、一年間で百件を超えるような医療費の相談があるということでございますが、私の問題意識としましては、各国大使館の中に領事をされていらっしゃる方いらっしゃいますけれども、邦人援護等の関係でかなり業務が多岐にわたっているのではないかなというふうに感じております。
さらに、領事業務というのは、こうした邦人援護も併せまして二十四時間体制でされていらっしゃいますし、お困りの日本人の方がいればどこでも、その国、国内ですぐに相談に乗り、必要あらば助けにも行くということで、大変な業務をされていらっしゃるというふうに思っております。
そういう中で、海外に行かれる方に対して、こういう、今回の社保協定のこともそうですけれども、医療保険の加入の必要性等についてもきちんと広告、周知していくということ大事ではないかと思いますけれども、この点の御対応、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →各国でばらつきはございますけれども、ベトナムは六十件ですか、フィリピンも四十件ということで、一年間で百件を超えるような医療費の相談があるということでございますが、私の問題意識としましては、各国大使館の中に領事をされていらっしゃる方いらっしゃいますけれども、邦人援護等の関係でかなり業務が多岐にわたっているのではないかなというふうに感じております。
さらに、領事業務というのは、こうした邦人援護も併せまして二十四時間体制でされていらっしゃいますし、お困りの日本人の方がいればどこでも、その国、国内ですぐに相談に乗り、必要あらば助けにも行くということで、大変な業務をされていらっしゃるというふうに思っております。
そういう中で、海外に行かれる方に対して、こういう、今回の社保協定のこともそうですけれども、医療保険の加入の必要性等についてもきちんと広告、周知していくということ大事ではないかと思いますけれども、この点の御対応、いかがでしょうか。
高
高橋克彦#24
○政府参考人(高橋克彦君) お答えいたします。
外務省といたしましては、海外に渡航する邦人に対して、海外安全ホームページ、それから広報雑誌、海外安全虎の巻等を使って海外旅行保険加入の重要性の周知に努めております。
また、短期渡航者、留学生及び旅行関係者等を対象に各地で実施している海外安全対策セミナー等において、海外で医療費支払が高額となる具体的な事例を紹介しつつ、海外旅行保険の加入の必要性を訴えてきております。
引き続き、邦人が安心して海外渡航できるよう、必要な施策を実施してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →外務省といたしましては、海外に渡航する邦人に対して、海外安全ホームページ、それから広報雑誌、海外安全虎の巻等を使って海外旅行保険加入の重要性の周知に努めております。
また、短期渡航者、留学生及び旅行関係者等を対象に各地で実施している海外安全対策セミナー等において、海外で医療費支払が高額となる具体的な事例を紹介しつつ、海外旅行保険の加入の必要性を訴えてきております。
引き続き、邦人が安心して海外渡航できるよう、必要な施策を実施してまいりたいと考えております。
高
高瀬弘美#25
○高瀬弘美君 ありがとうございます。
少し質問の角度を変えさせていただきます。
今、外国人の就労についての議論がされておりますが、外国人就労の受入れ拡大となっていきましたときには、やはりアジアの国からの就労で来られる方が増えるのだろうと思っております。
今回、中国との社保協定を結ぶことができますれば、中国、韓国、インド、フィリピンという国はカバーをされますが、ベトナム、タイ、インドネシア等、これから日本から駐在で行く方よりも向こうから日本に就労で来られる方の方が数としては増えるであろう国々とも、今後、この年金、健康保険など制度面で様々な調整が必要となっていくかと考えます。
新聞報道では、厚生労働省が年金保険二重払いを防ぐための協定締結を各国と進めているというようなものもございましたが、これ、現状はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →少し質問の角度を変えさせていただきます。
今、外国人の就労についての議論がされておりますが、外国人就労の受入れ拡大となっていきましたときには、やはりアジアの国からの就労で来られる方が増えるのだろうと思っております。
今回、中国との社保協定を結ぶことができますれば、中国、韓国、インド、フィリピンという国はカバーをされますが、ベトナム、タイ、インドネシア等、これから日本から駐在で行く方よりも向こうから日本に就労で来られる方の方が数としては増えるであろう国々とも、今後、この年金、健康保険など制度面で様々な調整が必要となっていくかと考えます。
新聞報道では、厚生労働省が年金保険二重払いを防ぐための協定締結を各国と進めているというようなものもございましたが、これ、現状はいかがでしょうか。
高
高橋克彦#26
○政府参考人(高橋克彦君) お答え申し上げます。
社会保障協定の締結については、先ほど御説明申し上げたとおり、いろいろな点を勘案しながら締結をしてきておりますので、今後も順次そのような形で取り進めていくということになると思います。
外国人材受入れ制度との関連での御質問でございましたけれども、どのような国がどのように増えるかということについて現段階では予断できないということだと思います。
既にカバーされている国に関してはそれでカバーをされるということだと思いますけれども、今後、更に労働者が多く派遣されて未締結の国と社会保険制度への二重加入が生じる場合には、やはり締結等を進めていかなければいけないということだと思いますので、その点を勘案しながら各省と調整して進めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →社会保障協定の締結については、先ほど御説明申し上げたとおり、いろいろな点を勘案しながら締結をしてきておりますので、今後も順次そのような形で取り進めていくということになると思います。
外国人材受入れ制度との関連での御質問でございましたけれども、どのような国がどのように増えるかということについて現段階では予断できないということだと思います。
既にカバーされている国に関してはそれでカバーをされるということだと思いますけれども、今後、更に労働者が多く派遣されて未締結の国と社会保険制度への二重加入が生じる場合には、やはり締結等を進めていかなければいけないということだと思いますので、その点を勘案しながら各省と調整して進めてまいりたいというふうに考えております。
高
高瀬弘美#27
○高瀬弘美君 ありがとうございます。
是非とも、今後、どういう国からの外国人就労の方が増えるのかというところは注視をしていただきまして、二重払いの問題発生しないように、これは双方にとって大事なことだと思いますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。
時間が参りました。私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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この発言だけを見る →是非とも、今後、どういう国からの外国人就労の方が増えるのかというところは注視をしていただきまして、二重払いの問題発生しないように、これは双方にとって大事なことだと思いますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。
時間が参りました。私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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渡
渡邉美樹#28
○委員長(渡邉美樹君) この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、白眞勲君が委員を辞任され、その補欠として牧山ひろえ君が選任されました。
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この発言だけを見る →本日、白眞勲君が委員を辞任され、その補欠として牧山ひろえ君が選任されました。
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福
福山哲郎#29
○福山哲郎君 おはようございます。立憲民主党の福山でございます。よろしくお願い申し上げます。
冒頭、昨日、参議院の本会議が入管法の審議であのような形の異例の四時から開会という形で開催されましたことについては、非常に遺憾に思っております。議事先例にもない順番でもやられることになりました。議会制民主主義はルールや先例を大切にしなければいけないところですので、断固抗議をしたいと思います。
日中社会保障協定についてお伺いします。
基本的に我が党も社会保障協定については賛成ですし、先ほどの高瀬委員の御質問とも重なるので、短くしたいと思います。
一つは、今交渉中のところがありますが、これはやはり交渉を加速させていただかなければいけないと思っておりますが、外務省としてのお立場をお答えください。
この発言だけを見る →冒頭、昨日、参議院の本会議が入管法の審議であのような形の異例の四時から開会という形で開催されましたことについては、非常に遺憾に思っております。議事先例にもない順番でもやられることになりました。議会制民主主義はルールや先例を大切にしなければいけないところですので、断固抗議をしたいと思います。
日中社会保障協定についてお伺いします。
基本的に我が党も社会保障協定については賛成ですし、先ほどの高瀬委員の御質問とも重なるので、短くしたいと思います。
一つは、今交渉中のところがありますが、これはやはり交渉を加速させていただかなければいけないと思っておりますが、外務省としてのお立場をお答えください。