横山均の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(横山均君) お答えします。
各行政機関が統計法を遵守しなければならないということは当然であります。統計制度を所管する総務省としては、統計法の適切な円滑に必要なガイドラインを策定するとともに、関係行政機関に対して統計法の遵守を求めてまいりました。
統計法には、行政機関の長に対し、統計調査を行おうとする場合には総務大臣の承認を受けなければならない、総務大臣は行政機関の長に対して統計法の施行状況の報告を求めることができるといった、こうした規定が設けられております。また、昨年の国会でお認めいただいた統計法改正によって、統計委員会には公的統計の基本計画に関する勧告やそのフォローアップの規定が整備されたところであります。
委員御指摘のとおり、統計の品質をチェックし、その正確性を担保していることは大変重要なことと認識しております。ただいま申し上げた統計法の仕組みなどを活用しながら、公的統計の信頼の確保に努めてまいりたいと考えております。