藤井基之の発言 (厚生労働委員会)
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○藤井基之君 使われているというのは突合するとかというんですけど、計算のベースが購入サイドだけでは成り立たないんですよ。そのことは、多分、保険局長御存じで発言されていると思いますので。
つまり、何かというと、購入サイドだけの調査で薬価の数字が決まるかといったら、決まらないんですよ。販売サイドのデータが、六千三百客体の全データがそろうから、それを補填する程度に購入サイドのデータというのは活用できるんですよ。だからこそ、先ほど言ったように、かなり大きな抽出ですよ。例えば、診療所においては二百分の一の抽出ですよ。それでやっていて、購入サイドのものも使っていますというのは、少し判断が違うのかなと私は思っています。
これについては、これから先、予算編成までいろいろと議論があろうかと思いますが、私は、是非これは、大臣を始めとして、消費税の税率引上げは十月一日に行われるのだから、当然のこととして十月一日から診療報酬等々の改定もされてしかるべきだと私は思っていることを申し上げたいと思います。
続いて、補填の問題についてお尋ねをさせていただきたいと存じます。
消費税率のアップは過去にもございました。そして、その際、診療報酬というもの、あるいは調剤報酬等によって、その消費税の値上げ分、それに対する補填を行ってきたわけですね。これは、医療費が非課税であるから当然そういう対応を取らざるを得なかったし、その対応によって一〇〇%、ずばりぴったり消費税が上がった分が補填されることはなかなか難しいだろうとは私も思います。ただ、過去におきまして行われた補填の状況というのは、必ずしも期待したものになっていたのかどうか。
厚労省がお示しになったデータによりますと、前回の五%から八%に消費税率が上がった際の実際の補填状況を見ますと、医療機関の種類別の差はあるものの、病院では補填率は八五・〇%、保険薬局では八八・三%。つまり、必要な補填が十分はなされていなかったということが明らかになっております。つまり、それだけの分については医療機関等がその不足分を負担する状況となったわけでございます。
今回、予定どおりいきますと、消費税率は八%から一〇%に引上げになります。この医療機関等の種類別の補填のばらつきや過不足、極力生じないように丁寧にこの対応あるいは施策というものを打たなければいけないと思っております。診療報酬の補填に過不足が生じないようにどのような対応を取るおつもりなのか、お尋ねしたいと存じます。