藤井基之の発言 (厚生労働委員会)
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○藤井基之君 是非、十分な対応をお願いしたいと存じます。
この消費税の引上げにつきまして、診療報酬等の関係以外に一つお尋ねをしたいと存じます。何かと申し上げますと、今回、軽減税率が導入されるということでございまして、これに伴って、酒類、お酒類を除く食料品などが軽減税率の対象として税率は八%に据え置くこととなっております。このため、食料品についてはいろいろと心配があるわけです。例えば、店内で飲食した場合と、あるいは持ち帰った場合で税率がどうなるんだろうというようなことが議論されているわけでございます。このような税率が異なる可能性があるための混乱も心配されますが、それ以外にも実は心配の問題がございます。
これは、食品が軽減税率が適用されるけど、同じように口から摂取する例えば医薬部外品であるとか医薬品など、これらについては軽減税率の適用がなされません。したがって、このため、例えば栄養ドリンク剤であるとかあるいはビタミン剤というような製品、これは外形上非常に似ているために、一般消費者の方々、これは食品だと、これは医薬部外品です、これは医薬品ですよ、この判断というのが非常に難しい。これ、多分できないと言った方がいいのかもしれません。
例えて申し上げますと、今年の四月に改正食品衛生法の審議がこの委員会でもございました。その際質問させてもらったときに、当時の政府参考人の方々はこういう答弁をされているんですね。健康食品についてお尋ねしたんですが、「消費者がいわゆる健康食品に対しまして医薬品のような効能効果があるような過大な期待を持つということは、確かに懸念されるところでございます。」と、このような答弁がございました。つまり、一般の方は分からないし、どちらがどういった意義がある商品かというのも分からない。ただし、消費税率は今回差が付く。こうなるわけですね。
健康志向が強い消費者が多くのこういう健康にいいと言われる食品群を取ろうとしたら、ひょっとすると、この軽減税率が適用されるいわゆる健康食品、こちらの方を選択する方が増えるんじゃないかということを危惧します。
食品である健康食品とかあるいはサプリメント等、これは軽減税率が適用される。一方で、管理の非常に厳しい、法律に基づいて認可を受けて製造販売されなきゃいけない、そういったお薬であるとか医薬部外品は軽減税率対象外となります。
このような税率の違いということは、国民の健康とか保健政策、保健行政を担当する厚労省、それらに対する、政策に対する影響に対してどのように御認識をなさっているのか、お尋ねしたいと存じます。