船越健裕の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(船越健裕君) カナダについてお答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、本年十月十七日、カナダにおきまして嗜好用大麻の販売等を合法化する法律が施行されたと承知しております。
カナダ政府によりますと、同法は、カナダ全土における大麻の製造、販売、所持等を監視するための厳格な法的枠組みを策定するものであるということでございます。ただ、同法律の施行により州法が規定するところにより、十八歳以上の者については、一定量までの大麻を所持及び使用すること、また許可を受けた業者が大麻を栽培、製造、流通及び販売すること等が可能になっております。
一方、同法律によりますと、許容量を超えた大麻の所持、栽培、違法な譲渡及び販売、また、これは量を問わず、輸出入等につきましては刑罰の対象となると承知しております。具体的な数字につきましては、本法上、最大、成人につきましては三十グラムまでの乾燥大麻又はこれと同量と認められる大麻の所持については許容されているところと承知しております。