船越健裕の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(船越健裕君) 私どもが承知しておるところによりますと、同法律では、十二歳以上十八歳未満の者は五グラム以上の乾燥大麻又はそれと同量と認められる大麻を所持、譲渡してはならないと規定されておるところでございます。

発言情報

speech_id: 119714260X00220181115_023

発言者: 船越健裕

speaker_id: 20971

日付: 2018-11-15

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会