船越健裕の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(船越健裕君) カナダの法律について私どもから有権的に解釈することは差し控えたいと存じますが、先ほど御説明申し上げましたとおり、十二歳以上十八歳未満の者は五グラム以上の乾燥大麻又はそれと同量と認められる大麻を所持してはならないと規定されているところでございます。
 外国の法律でございますので、有権的に解釈することは差し控えさせていただきたいと存じます。

発言情報

speech_id: 119714260X00220181115_025

発言者: 船越健裕

speaker_id: 20971

日付: 2018-11-15

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会