吉本明子の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(吉本明子君) ただいま委員の方から御指摘のありました報道については、私どもも承知をしております。
私どもは、外国人技能実習機構による実地検査、また、新制度におきましては実習生の方々からの申告だとか相談だとかいったことがございますので、そうしたものを端緒としてこうした実態把握に努めているところでございます。
こうした事例が実際に法に違反するかどうかにつきましては個別に判断する必要があるというふうに思っておりますけれども、一般論といたしましては、まず、男女雇用機会均等法との関係になりますが、事業主に対しまして、第九条一項で、妊娠したことを退職理由として予定する定めを禁止しているところでございまして、また、第九条三項におきましては、妊娠等を理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止しております。また、同法の第十一条二及び同条に基づく指針におきましては、妊娠や出産をした女性労働者に対しまして、上司が解雇その他不利益な取扱いを示唆することや、上司や同僚が繰り返し、また継続的に嫌がらせ等の言動を行う、いわゆるハラスメントの防止措置を義務付けているところでございます。
さらに申し上げれば、技能実習法におきましても、技能実習生の私生活の自由を不当に制限するような取扱いは技能実習法に抵触するものでございます。