奥田哲也の発言 (国土交通委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。
御指摘の悪質な荷主企業への対策といたしましては、貨物自動車運送事業法の中に、トラック事業者の法令違反行為について処分を行う際に、その法令違反が荷主の指示によるということが明らかであるなど荷主の行為に起因するものとして認められるときには、国土交通大臣が当該荷主に対して、トラック事業者の法令違反の再発防止のための措置をとるべきことを勧告することができる制度がございます。この勧告を行いました場合には荷主名や事案概要を公表することといたしておりまして、これによりまして、荷主が社会的制裁を受けるとともに、他の荷主企業についても悪質な行為を抑止する効果があるものと考えております。
また、荷主の関与が主体的とまでは言えず荷主勧告に至らない場合におきましても、荷主の関与の蓋然性が高い法令違反が認められ、かつ荷主が特定できた場合には荷主に対する協力要請、さらに、トラック事業者の法令違反行為に荷主の一定の関与があった場合には荷主に対する警告といった通達に基づく措置を講じることにより、荷主に対する働きかけを行うことといたしております。
さらに、この制度につきましては、荷主勧告を行うための荷主関与の判断基準を明確化するとともに、行政処分の有無にかかわらず、早期に荷主に対して協力要請を行うなどの見直しを行いまして、昨年七月から新たな運用を開始いたしました。
この見直し後、警告につきましては、平成九年四月の運用開始以降昨年六月までに通算二件にとどまっておりましたが、平成二十九年度には五件発出をいたしております。これらにつきましては、同一荷主に対して更に同様の事案の再発が認められた場合には直ちに勧告を行うことといたしております。また、協力要請につきましても、平成二十六年度以降の三年平均で年間五十件程度でございましたところ、平成二十九年度には運用見直し以降の九か月間で百四十四件発出をいたしております。
今後も引き続き、この制度を適切に運用することなどによりまして、荷主企業とトラック運送事業者の取引環境の改善に努めてまいります。