松本貴久の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(松本貴久君) お答えいたします。
 働き方改革関連法において、自動車運転の業務については、平成三十六年四月一日以降、年九百六十時間という時間外労働の上限規制が適用されることとなります。
 時間外労働の上限規制の一般則においては、委員今御指摘のように、特別条項を締結する際に、時間外・休日労働を一か月について百時間未満とすることや、時間外労働が月四十五時間以上となる月数は六か月以内に限ることといった規定がございますけれども、自動車の運転の業務についてはこれらの規定について適用されないこととなっております。

発言情報

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発言者: 松本貴久

speaker_id: 533

日付: 2018-12-06

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会