鈴土靖の発言 (財政金融委員会)

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○説明員(鈴土靖君) お答え申し上げます。
 御質問の件は、先日公表いたしました平成二十九年度決算検査報告に特定検査対象に関する検査状況として掲記しました競馬等の払戻金に係る所得に対する課税状況についてに関係するものと思われますので、その概要を述べさせていただきます。
 競馬等の払戻金に係る所得に対しては、一時所得として、又は一定の条件を満たす場合は雑所得として所得税を課税することとなっています。
 競馬等の高額な払戻金に係る所得について、一時所得又は雑所得として適正な申告が行われているか、税務署等の税務調査等による所得の捕捉が有効なものとなっているかなどに着眼して検査しましたところ、二十七年における高額払戻金五百三十一口、約百二十七億円に係る所得のうち百億円程度に係る所得の多くが申告されていないと考えられ、納税者において、競馬等の高額な払戻金を得た場合に申告を行うようにすることが定着していない状況がうかがわれました。また、競馬等の高額な払戻金を得た納税者が自主的に申告を行わない場合には、税務調査等において競馬等の払戻金の支払があったことを十分に捕捉することなどが困難な状況となっていたりしていました。
 このような状況を踏まえて、今後、国税庁において納税者に適正な申告を促す広報を充実させるとともに、財務省において、競馬等の払戻金に係る所得に対し適正な課税の確保に資する所得の捕捉等に関する様々な制度の在り方について、関係する省庁等との議論を踏まえ検討していくことが必要であるとの所見を記述したところです。

発言情報

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発言者: 鈴土靖

speaker_id: 1349

日付: 2018-11-22

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会