重藤哲郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(重藤哲郎君) お答え申し上げます。
まず、今委員御指摘ございましたように、一般論として申し上げますと、企業がいわゆるフードバンクへ食品を無償で提供した場合、税務上は、その提供に係る費用は寄附金として一定の限度額の範囲内で損金算入ということになるというのが一般的でございます。
ただ、一方で、フードバンク等への食品の提供が、食品価値のなくなった言わば規格外品を提供するなど、その企業にとって食品の廃棄処理の一環として行われるものについては、その提供に係る費用は全額損金の額に算入して差し支えないものと考えられます。
したがいまして、今委員の御指摘も踏まえ、国税当局といたしましては、フードバンク等への食品を提供している企業の実態も踏まえながら、関係省庁とも協議いたしまして、そうした税務上の取扱いについて、その周知方法も含め検討してまいりたいと考えております。