橋本次郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。
 事業者が自主回収に着手した旨及び回収の状況の届出を行わなかったり虚偽の届出を行った場合には、法に、第二十一条第三号、追加する規定によりまして五十万円以下の罰金が科せられるということを考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 橋本次郎

speaker_id: 2577

日付: 2018-12-05

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会