橋本次郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。
 今般の法改正によりまして措置されることとなります食品リコール届出制度は、自主回収に着手した年月日、自主回収の理由、そして対象食品を特定できる商品名、それからアレルゲンや期限表示の誤りにより想定される健康への影響などの回収に着手した旨のみならず、自主回収に着手した後、対象食品の回収数量、回収終了日、健康への影響などの回収の状況についても届出いただくことを考えているところでございます。
 そして、地方公共団体の条例等によります報告制度の多くは、今般の改正内容と同様に、回収の着手及び回収の状況の報告を義務付けているところでございまして、回収の終了報告を受ける中で、健康危害の発生の有無などについても事業者の所在地を管轄する各地方公共団体において把握しているものと承知しているところでございます。
 届出の具体的な事項につきましては、条例等により届出義務を設けている地方公共団体にも意見を募った上で、別途内閣府令により規定することといたしておりますけれども、健康危害の発生の有無についての届出を義務付ける方向で検討したいと考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 橋本次郎

speaker_id: 2577

日付: 2018-12-05

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会