橋本次郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。
食品リコール情報の届出制度は、既に、御指摘のとおり、一部の地方公共団体では条例等によって規定されているところでございますけれども、本法律案による改正によりまして食品表示法上リコール情報の届出が食品関連事業者等に義務付けられるということとなりますので、食品リコール情報の届出の内容はこの制度の目的達成に必要最低限なものにしていきたいというふうに考えております。
それから、現在実施されております条例に基づく届出制度は書面によって地方公共団体に直接あるいは郵送によって提出するなどの対応を取られているということが多いと承知しておりますが、この制度の導入後は、オンラインのシステムを利用することによって基本的に届出から公表まで速やかにできるというふうに想定されておりますので、一定の事務負担の軽減効果も期待できるのではないかと考えているところでございます。
こういった状況も踏まえまして、消費者庁としましては、地方公共団体職員の事務量増加に伴う負担軽減措置について、これまで条例等に基づき行われていた表示不備による食品リコール実施届出件数など、地方公共団体の意見も伺って、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。