北村博文の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(北村博文君) お答えいたします。
自転車の乗車人員、積載重量などの制限につきましては、道路交通法上、都道府県公安委員会が定めることができるとされております。これを受けまして、各都道府県では、原則として二人乗りや三人乗りを禁止しつつ、十六歳以上の大人が六歳未満の幼児を幼児用座席に乗車させる、この場合には例外とするというふうになってございます。
他方、自転車用の幼児座席には安全基準がございまして、SG基準というものがございます。この消費生活用品の安全基準に適合する製品にはSGマークというものが表示されているところでございますが、この基準によりますと、自転車用幼児座席の安全基準でございますが、体重二十二キログラム以下で、かつ六歳未満の幼児を同乗させるための座席の基準であるというふうにされてございます。
そうは申しましても、幼稚園あるいは保育園に通うお子様が六歳になりますと自転車に同乗させられないということで、委員御指摘のような需要があるということは承知いたしておりまして、自転車の幼児用座席に、より高い年齢、あるいはより重い体重の子供を乗車させるために、先ほど申し上げました安全基準の見直しというものができるものであるかどうかということも含めまして検討してまいりたいと存じます。