本多則惠の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(本多則惠君) お答えいたします。
セクハラ防止対策による企業の取組、改善の状況についてのお尋ねでございます。
この改善の状況につきましても、労働政策審議会雇用環境・均等分科会で御議論をいただいているところでございます。
セクハラ防止対策の配慮義務が施行されましたのが平成十一年の四月ですが、その前の平成九年の取組状況の数値と、措置義務が施行された後、直近の平成二十九年度の取組状況の数値を御紹介をさせていただきます。
平成九年の調査によりますと、セクシュアルハラスメント防止措置を実施している企業の割合は、従業員一人以上の全企業では五・五%でした。中でも、五千人以上の企業では二二・六%でございました。ちょっと調査対象が違うので単純な比較はできないんですけれども、平成二十九年度の調査によりますと、セクハラ、セクシュアルハラスメントを防止するための対策に取り組んでいる企業割合は、常時雇用する労働者が十人以上の全企業では六五・四%でございますが、規模によって差がございまして、百人以上の企業では九五%以上、三十から九十九人の企業では七四・六%、十から二十九人の企業では五六・八%となっております。