池田一樹の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(池田一樹君) お答えいたします。
牛の受精卵を含みます動物由来製品、これを輸出しようとする者は、我が国から家畜の伝染病を外に拡散をしないように、家畜伝染病予防法に基づきまして、動物検疫所の輸出検査を受けて、輸出検査証明書の交付を受けなければならないというふうにされているところでございまして、こういったことについては、これまでもホームページ等での制度の説明、あるいは船舶会社、航空会社、税関等への周知によりまして制度を周知を図ってきたところでございます。
あわせまして、今般の受精卵の件に関しましては、受精卵の輸送は外見でも容易に判断できる特徴的な容器が用いられるということでございまして、農林水産省といたしましては、改めて船舶会社、航空会社、税関などの関係者に、精液や受精卵が動物検疫の対象であること、あるいは輸送容器の外観の特徴を周知いたしまして、同様の貨物を輸出しようとする者がいた場合には動物検疫所に連絡するよう要請を行っているところでございます。