室本隆司の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(室本隆司君) 都市農地の受け手として企業が優先される可能性があるというふうな御懸念だと思いますが、都市農業の安定的な継続のためには、意欲ある都市農業者だけではなく、企業も含めた多様な主体の有効活用を図ることが重要ではないかと考えております。
このため、今年九月一日に施行されました都市農地の貸借の円滑化法におきましては、都市農地の借り手について幾つかの要件を課しております。一つは、面的にまとまった農地の利用を分断することなく、周辺の農地の効率的な利用の確保に支障を生じないこと。二つ目が、借り受けた農地の全てを借り受けた者が適正かつ効率的に利用すること。三つ目が、例えば草刈りや、あるいは水路の泥上げなどの地域共同の作業、こういったことに参加するということで、例えば企業が入ってきたとしても、こういう地域の適切な役割分担、こういったことを果たしていただく、こういった要件を設定しまして、地域との調和の下で農地が適正に利用される仕組みとしております。
こうした要件によりまして、借り手が農地を適正に利用すると認められない場合、あるいは他の農業者の農地の効率的な利用を阻害するような場合、それと、委員御懸念の、例えばその地域の一般的な賃料の著しい引上げ、そういったことをもたらす可能性があるといった場合などは、市町村長によって耕作の事業に関する計画認定が行われない、よって企業が農地を借りることができないというふうな整理になると考えております。
この法律が委員御指摘のとおり九月一日に施行されたということですから、まずは貸借の実態把握、これをしばらくしまして、現場の声にもしっかり耳を傾けながら、都市農業の健全な発展に資する農地の貸借が行われるよう必要な助言、指導に努めてまいりたい、このように考えております。