長谷成人の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(長谷成人君) 沿岸漁場の利用に関する調整は漁業法上も都道府県が行うこととなっておりますけれども、沿岸漁場における例えば赤潮監視ですとか漁場清掃等の良好な漁場の維持のための活動は、漁協が組合員への指導事業として日常的に実施していることが多く、結果的に漁場を利用する者が広く受益している活動でございます。
こうした活動は、それ自体が収益を生むものではございませんけれども、将来にわたって良好な漁場を維持し、沿岸漁場の漁業生産力を発展させる観点から、今後も継続される必要があると認識しております。
しかしながら、組合員漁業者の減少や高齢化の進行等により、従来のような組合員による負担を前提とした漁協の任意の活動では限界が生じてくる可能性があります。また、一部の漁協では、参入した企業などから協力金等の名目で金銭を徴収している例がございますけれども、根拠が不透明、不公平といった指摘もあるのは事実でございます。
このため、漁場を利用する者が広く受益する活動を組合員以外の負担を求めて実施する場合に、今後も適切に実施していけるように、都道府県が漁協等をその申請に基づいて指定し、一定のルールを定めて沿岸漁場の管理業務を行わせることができる仕組みを導入しようとするものでございます。