満田夏花の発言 (文教科学委員会)
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○参考人(満田夏花君) この法案では、損害賠償実施の方針を作成しなければならないとしか書いておらず、かつ、その罰則規定としては二十万円以下の過料としか書いていないんです。
御質問のように、詳細については全く明らかになっておらず、これは後で省令で定めるということなんでしょうか。私も、これ余りに簡単過ぎて、先ほど馬奈木先生が非常に具体的に問題点を指摘されましたが、これだけでは何のことか分からないですし、当然内容が問われるのに、原子力事業者が作りっ放しでそれでいいことにされてしまうというのは、余りにちょっと緩過ぎといいますか、意味がないと思います。
ですから、少なくともこういう項目について盛り込むべきであると、その際、先ほど馬奈木先生がおっしゃったように、支払の迅速性ですとか仮払いの方針ですとか、あるいは体制ですとか賠償措置額に類することですとか、そういう方針について、とにかく原則とその項目について明記して、それを第三者が確認して、不十分な場合は原発を運転してはならないという新規制基準と同様の位置付けですよね、それを原子力規制委員会が審査をするのか文部科学省が審査するのか第三者委員会を立ち上げるのか、それはちょっと分かりませんが、少なくとも第三者がきちんと審査するような体制にならないと全く意味がないと考えて、全くかどうかはちょっと言い過ぎましたが、意味はないと考えています。
以上です。