佐伯浩治の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。
損害賠償実施方針につきましては、全ての原子力事業者に対しまして損害賠償の実施に係る方針を作成し公表することを義務付け、損害賠償の迅速かつ適切な実施を図るために平時から備えさせようとするものであり、今般初めて制度化し、事業者に義務付けるものでございます。
他方、いわゆる賠償マニュアルと言われるものにつきましては、各原子力事業者が任意で策定している社内向けの文書であると承知しておりますが、公表されておらず、その内容の詳細については文部科学省としてはお答えは差し控えさせていただきます。
なお、文部科学省におきましては、ジェー・シー・オー事故を踏まえまして設置されました原子力損害賠償制度の在り方に関する検討会運用ガイド検討ワーキング・グループにおきまして、原子力損害が生じた際に一般的に想定される原子力損害の対応の標準例などを整理しましたガイドラインを策定し、関係者における業務マニュアル等の参考として事業者にお示ししているところでございます。
このガイドラインにおきましては、賠償手続の標準的なプロセス、賠償手続などに係る各種書類の様式、このイメージなどが記載されているところでございます。