佐伯浩治の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。
損害賠償実施方針、今回の法案に基づいて作られます実施方針と損害賠償に関する社内向けの文書は、その位置付けが同一でない以上、両者の内容が必ずしも同一となるわけではないと考えております。他方、損害賠償実施方針が作成された後は、当然これが基となりますので、両者の内容は整合したものとなると考えてございます。
特に、今般の損害賠償実施方針につきましては、各原子力事業者が定めていますガイドラインを一歩進めまして、各原子力事業者において損害賠償の実施に関する方針を検討し公表することを法的義務として定め、各事業者における自主的な検討を促し、公表に伴う事業者間の方針の共有や関係者との対話を通じて内容の適切性を確保するものとして今般新たに制度化するものでございます。
その内容でございますが、原子力等の立地する地域や各原子力事業者の事業の内容は多様でございます。例えば、原子力事業者が保有する施設には原子力発電所もございますれば、核燃料物質などを取り扱う研究室あるいは貯蔵室などもございます。したがって、事故が発生した際の規模や様態も様々であると考えております。このため、損害賠償実施方針として原子力事業者が事前に定めるべき具体的な内容につきましては、全ての原子力事業者に一律の対応を求めるのではなく、各原子力事業者が自主性を持って対応することが妥当であると考えているところでございます。
この損害賠償実施方針に定める具体的事項につきましては文部科学省令で定めることとしておりますが、省令の検討に当たりましては、今般の改正後、平成三十二年一月の法律の施行までに作成される方針が各原子力事業者の事前の備えとして実効性のあるものになるよう、東電福島原発事故の賠償実務の経験から得られる知見や教訓にも留意しつつ検討を行ってまいりたいと考えております。