佐伯浩治の発言 (文教科学委員会)

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○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。
 損害賠償の実施方針につきましては、原子力事業者の各事業が講じている民間責任保険契約及び政府補償契約などといった事業所ごとの損害賠償措置に関すること、原子力損害の賠償に関する事務の実施方法に関する内容として、原子力事業者における内部規則等の整備、賠償請求の受付窓口の整備、賠償請求の手続、情報の管理方法に関すること、紛争の解決を図るための方策に関する内容といたしまして、原子力損害賠償紛争審査会により行われる和解の仲介への対応に関することなどの事項を記載することを義務付けることとしており、これらについては原賠法第十七条の二第二項において文部科学省令で定めることとしているところでございます。

発言情報

speech_id: 119715104X00520181204_026

発言者: 佐伯浩治

speaker_id: 15017

日付: 2018-12-04

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会