佐伯浩治の発言 (文教科学委員会)

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○政府参考人(佐伯浩治君) 先ほどの答弁でちょっと抜けていたところがございますので、追加をしてよろしゅうございますでしょうか。
 その実施方針の適正性の確保の部分でございますが、実施方針として事前に定めるべき具体的内容につきましては、事故の態様、規模、原子力事業者が保有する原子炉等の立地する地域や個別の事業の内容なども様々であることから、原子力事業者が自主性を持って対応することが適当であると考えています。
 このため、行政が一律の基準や要件を定めるのではなく、原子力事業者に方針の作成、公表義務を課すことにより、各原子力事業者の自主性が培われ、公表に伴う事業者間の方針の共有や関係者との対話が図れることを通じて内容の適正性が確保されるものと考えております。
 文部科学省といたしましては、今般の改正後、法律が施行されるまでの間に、本制度の趣旨を周知徹底することにより本制度の適切な運用を図ってまいります。
 また、事故が発生した場合のお話がございましたが、これにおきましても、原子力事業者による対応状況を注視しつつ、必要に応じて当該事業者に方針を踏まえた適切な賠償実施を要請するなど、本制度の目的である損害賠償の迅速かつ適切な実施の確保に努めてまいりたいと考えてございます。
 また、仮払い基準でございますが、原子力事業者が政令で定める仮払い基準に従い資金の貸付けを政府に申し込むことができることとされております。この仮払い基準は、原子力事故の規模や被害の範囲が様々であることから事故後の状況に応じて柔軟な対応ができるよう政令で定めることとしておりますが、仮払いの対象者の種別に応じ、定額又は算定方式等を基準で定めることを想定しているところでございます。
 これらの仮払い基準の具体的な内容につきましては、法案成立から仮払いに関する規定の施行までの間に、東電福島原発事故の際に策定された中間指針の例、東電が行った仮払いの検証や有識者等の意見を踏まえつつ、被害者の迅速な救済に支障が出ないよう留意し、慎重かつ丁寧に検討を行ってまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 佐伯浩治

speaker_id: 15017

日付: 2018-12-04

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会