佐伯浩治の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。
原賠法第七条に規定する賠償措置額につきましては、賠償措置額の国際水準を勘案しつつ、原子力損害賠償責任保険に係る国内外の保険市場の引受能力で安定的に確保できる範囲内においてできる限り高額を定めるとの考え方に基づき、これまで数次の引上げを実施したところでございます。
現在の賠償措置額につきましても、同様の考え方に基づきまして、平成二十一年の原賠法改正に際し、平成十六年に採択された改正パリ条約におきまして賠償措置額が七億ユーロに引き上げられたこと、この七億ユーロは当時の為替レートで約千百十八億円でございます、このことと、民間責任保険について国内及び海外再保険市場での引受能力の拡大により最大千二百億円までの安定的な引受けが可能であると判断されたことから、それまで六百億円であったものを千二百億円に引き上げたものでございます。
なお、今般の改正に当たりましては、この改正パリ条約はいまだ発効しておらず、当時の状況から国際的な水準に大きな変化はなく、千二百億円の賠償措置額は既に国際水準に照らして十分高い水準にあること、国際的な保険市場の動向に照らして引上げが困難な状況にあることなどを勘案しまして、賠償措置額を引き上げる状況にはないと判断しております。