佐伯浩治の発言 (文教科学委員会)

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○政府参考人(佐伯浩治君) 今回の法改正の中で、あらかじめ各事業者に損害賠償実施方針、これを作成及び公表を義務付けることとしておりまして、この方針を策定する中で各事業者の自主性を培い、また、公表に伴う事業者間の方針の共有や関係者の対話を通じてその内容の適切性を確保することと考えてございます。
 先ほど、先生のお話があった集団的な申立てについては対応しないとか、そういったことがあるんじゃないかというお話がございました。
 まず、これ一般論として申し上げますと、個別の、今般の改正により新設する十七条の二第一項に規定する原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を図るためという制度趣旨に反するような方針、これが作成された場合には、制度を所管する文部科学省としては、必要に応じて当該事業者に対して改善が必要なことを伝えるなど、作成される方針が本制度の趣旨にかなったものとなるように適切な運用を図ってまいりたいと思っておりますし、まず、今般の改正後、法律が施行されるまでの間に、原子力事業者に対してこの制度の趣旨をしっかりと周知徹底するということを進めていきたいと考えております。

発言情報

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発言者: 佐伯浩治

speaker_id: 15017

日付: 2018-12-04

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会