佐伯浩治の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。
原賠法におきましては、民法上の不法行為責任の特則として原子力事業者に対する責任集中の原則を取っており、第四条第一項において、賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じないと規定しております。
その上で、原賠法と同じ不法行為責任の特則である製造物責任法との適用関係を整理するため、同条第三項において製造物責任法の規定は適用しないとして、原賠法の責任集中の原則が適用されることを明記したものでございます。
また、今先生御指摘の求償権の制限につきましては、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会報告書においても議論はされた上で、現行規定を維持することは妥当であるとされたところでございます。
特に、我が国が平成二十七年に締結した原子力損害の補完的な補償に関する条約におきましては、求償権が認められますのは、書面による契約によりその旨が明示的に定められる場合、原子力事故が損害を生じさせることを意図した自然人の作為又は不作為により生じた場合において、当該自然人に対して求償するときに限定されております。
したがって、同条約上の義務によりまして、事業者間で特約を結ばない限りは事業者に対する求償権を認めることはできないというふうに考えているところでございます。