佐伯浩治の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。
損害賠償実施方針は、全ての原子力事業者に対し、損害賠償の実施に係る方針を作成し公表することを義務付け、損害賠償の迅速かつ適切な実施を図るために、平時から備えさせようとするものでございます。
一般論として申し上げますと、例えば、仮に原子力事業者が合理的な理由もなく一方的に賠償の範囲を狭めたり、特定の損害にしか賠償を実施しないといった方針を定めたような場合には、今般の改正により新設する第十七条の二第一項に規定する原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を図るためという制度趣旨に反する場合も考えられます。このような場合には、制度を所管する文部科学省としては、必要に応じて当該原子力事業者に対し、本制度の趣旨に反しており改善が必要なことを伝えるなど、作成される損害賠償実施方針が賠償の迅速かつ適切な実施という本制度の趣旨にかなったものとなるよう、制度の適切な運用を図ってもらいたいと考えておりますし、まさにそのために事前によく制度の趣旨の徹底等に努めてまいりたいと思っております。