佐伯浩治の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。
事業者が被害者に寄り添った賠償を行うことは、迅速かつ適切な賠償という制度趣旨にかなうものと考えられます。
損害賠償実施方針に関する省令につきましては、法案の成立後に文部科学省において有識者の意見なども聴取しつつ検討することとしておりますが、一般論として申し上げれば、和解後の迅速な賠償の履行の在り方といったことについても、新設する第十七条の二第二項に定める原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施に関し必要な事項として省令の記載事項とするか否かの検討の対象となり得ると考えられます。
ただし、いずれにせよ、原子力事業者が事前に定める具体的内容につきましては、万が一事故が発生した場合の規模や態様だけでなく、各原子力事業者が保有する原子炉等の立地する地域や個別の原子力事業の内容なども様々であることから、文部科学省が全ての事業者に一律又は具体の対応を求めることは適切ではなく、各原子力事業者が自主性を持って対応することが妥当であるというふうに、このように考えております。