佐伯浩治の発言 (文教科学委員会)

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○政府参考人(佐伯浩治君) 中間指針等は類型化が可能で一律に賠償すべき損害の範囲や項目の目安を示すものであり、さらに、個別具体的な事情に応じて中間指針等で示された以外の損害や賠償額が認められることがあり得ることを基本的な考え方とするものでございます。
 したがって、紛争審査会において中間指針等は賠償の上限額ではないとの共通認識の下で策定されるものであり、東京電力においては、このような中間指針等で示された考え方を踏まえ、被害者に寄り添った誠意ある対応を行うことが重要であると考えております。

発言情報

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発言者: 佐伯浩治

speaker_id: 15017

日付: 2018-12-04

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会