秋本芳徳の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(秋本芳徳君) お答え申し上げます。
 委員から三点お尋ねをいただきました。
 まず、アクセスログの保存期間につきましては、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインにおきまして、契約や利用状況に関する利用者からの問合せへの対応など業務の遂行に必要とする場合、一般に六か月程度の保存は認められると記載されております。これを踏まえまして、おおむね六か月を目安として業務上必要な範囲で保存されているものと認識しております。
 次に、プロバイダー等に対しましてアクセスログの保存を義務付けていない理由につきましては、アクセスログは通信の利用者の個人情報であるとともに通信の秘密に属する情報でもありますことから、電気通信事業における個人情報保護のガイドラインにおきまして、課金、料金請求、苦情対応など、業務の遂行上必要な場合にはログを保存できるとしつつ、保存目的に必要な範囲を超えてはならず、その利用目的を達成したときは速やかに当該個人情報を消去しなければならないと定めております。
 第三に、プロバイダー責任制限法による開示対象に電話番号が入っていない理由につきましては、開示の対象となる発信者情報は被害の回復に必要な最小限度の情報とするべきという観点から、開示請求者が被害回復を行うためには一般的に発信者の氏名及び住所を把握すれば足りると考えられるため、電話番号は開示の対象とされていないというものでございます。

発言情報

speech_id: 119715206X00220181115_020

発言者: 秋本芳徳

speaker_id: 30643

日付: 2018-11-15

院: 参議院

会議名: 法務委員会