秋本芳徳の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(秋本芳徳君) お答え申し上げます。
先ほどの答弁で御紹介をさせていただきました電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインにおきましては、業務の遂行に必要とする場合、一般に六か月程度の保存は認められ、より長期の保存をする業務上の必要性がある場合には一年程度保存することも許容されるとされております。この点につきましては、実は三年前、平成二十七年の六月にこのガイドラインを改正した際に追加したものでございます。
総務省としては、まず、各プロバイダーにおきまして、このガイドラインを踏まえた適切なログの取扱いの確保を図ってまいりたいと考えております。また、プロバイダーが業務上の必要を超えて全ての利用者のアクセスログを一律に長期間保存することにつきましては、ログが通信の秘密及び個人情報に関わる情報でありますことから、利用者の理解を得ることが必要であり、被害者救済を図る必要性とのバランスをいかに確保するかという課題であると認識しております。
委員御指摘のサーバーの機能進化を始めとする技術の進化のほか、利用者の意識や利用の実情、業務上の対応の必要性などを踏まえ、今後ともアクセスログの適切な取扱いの確保を図ってまいりたいと考えております。