高嶋智光の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(高嶋智光君) まず、大きな枠組みとしまして、人権相談を受ける場合と、それから、人権相談から更に進んで、人権侵犯があったとして人権侵犯事件として立件して調査手続に入る場合がございますが、その場合、原則は、その書き込みをされたとする、その被害を受けているその対象者からの申立てを待って、それで手続を始めるというのが原則でございます。

発言情報

speech_id: 119715206X00520181129_016

発言者: 高嶋智光

speaker_id: 8332

日付: 2018-11-29

院: 参議院

会議名: 法務委員会